【ブロガー向け】Amazonアソシエイト報酬の消費税区分は?

結論:Amazonアソシエイト報酬は「課税売上10%」で処理する

Amazonアソシエイトで受け取る紹介料は、消費税では基本的に 課税売上10% です。

帳簿を自分でつけているブロガーなら、まずは次のように考えればOKです。

項目 判定
取引内容 Amazonへの広告・紹介・送客サービス
消費税区分 課税売上
税率 10%
国内取引か 国内取引
理由 日本国内で広告・紹介サービスを提供し、アマゾンジャパン合同会社(日本法人)から紹介料を受け取るため
簡易課税 第5種事業として考えるのが自然

Amazonアソシエイトは、ブログに貼ったリンク経由で読者がAmazonの商品を購入したときに、ブロガーが紹介料を受け取る仕組みです。Amazon公式でも、紹介料は支払い分が発生した月の末日から約60日後に、銀行振込またはAmazonギフトカードで支払われると説明されています。(アマゾンアソシエイト)

つまり、Amazonアソシエイト報酬は「ただのお小遣い」ではありません。
ブログを使ってAmazonに広告・紹介・送客というサービスを提供し、その対価として受け取るお金です。


Amazonアソシエイト報酬が課税売上になる理由

消費税の課税対象になる取引は、ざっくりいうと次の4つを満たす取引です。

判定項目 Amazonアソシエイトの場合
① 国内取引であること 国内取引に該当する
② 事業者が事業として行うこと ブログを継続して収益化していれば該当
③ 対価を得て行うこと 紹介料を受け取るため該当
④ 資産の譲渡・貸付け・役務の提供であること 広告・紹介・送客という役務の提供に該当

国税庁は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、役務の提供が消費税の課税対象になると説明しています。(国税庁)

Amazonアソシエイトでは、ブロガーがAmazonの商品を仕入れて売っているわけではありません。
ブロガーがしているのは、ブログ記事・レビュー記事・比較記事・商品リンクを通じた 広告・紹介サービス です。

だから、消費税では「役務の提供」として考えます。


国内取引になる根拠

ここが一番重要です。

Amazonアソシエイト報酬が課税売上になるためには、まず 国内取引かどうか を判定する必要があります。

消費税の国内取引判定の基本

役務の提供の場合、国内取引か国外取引かは、原則として その役務の提供が行われた場所 で判定します。国税庁も、役務の提供については、一定の例外を除き「その役務の提供が行われた場所」で国内取引かどうかを判定すると説明しています。(国税庁)

つまり、Amazonアソシエイトでは次のように考えます。

判定ポイント 内容
何を提供しているか 広告・紹介・送客サービス
誰が提供しているか 日本に住むブロガー
どこで提供しているか 日本国内で運営するブログ・事業活動
誰に提供しているか アマゾンジャパン合同会社(日本法人)
結論 国内取引

国内取引になる理由①:ブロガーが日本国内で広告・紹介サービスを提供しているから

Amazonアソシエイトの本質は、ブログによる広告・紹介です。

たとえば、ブロガーは次のような行動をしています。

ブロガーの行動 消費税上の見方
商品レビューを書く 情報提供
Amazonリンクを貼る 広告掲載
読者をAmazonへ送る 送客
成果に応じて報酬を受け取る 役務提供の対価

この広告・紹介サービスを、日本国内に住むブロガーが、日本国内で運営しているブログ事業として行っているなら、役務の提供場所は国内と考えます。

そのため、Amazonアソシエイト報酬は 国内取引 になります。


国内取引になる理由②:支払者がアマゾンジャパン合同会社だから

Amazon公式のマイナンバー提出に関する案内では、アマゾンジャパン合同会社がアソシエイトパートナーへ支払った紹介料 について、一定の場合に支払調書の提出義務があると説明されています。(アマゾンアソシエイト)

ここから、日本のAmazonアソシエイト報酬は、アマゾンジャパン合同会社から支払われる紹介料として扱われていることがわかります。

つまり、取引の相手方は次のように整理できます。

項目 内容
ブロガー 日本国内でブログを運営
取引相手 アマゾンジャパン合同会社
受け取るもの 紹介料
提供するもの 広告・紹介・送客サービス
国内取引判定 国内取引

支払者が日本法人であり、ブロガーも国内で広告・紹介サービスを提供しているため、国内取引と考える根拠になります。


国内取引になる理由③:仮にネット広告の役務と見ても、国内取引になりやすい

Amazonアソシエイトは、インターネットを使った広告・紹介サービスです。

消費税では、電子書籍・音楽・広告の配信など、インターネット等を介して行われる役務提供については、役務提供を受ける者の住所等で国内取引かどうかを判定するルールがあります。国税庁も、広告の配信などの電気通信利用役務の提供については、役務の提供を受ける者の住所等で内外判定を行うと説明しています。(国税庁)

Amazonアソシエイトを「インターネットを通じた広告サービス」として見た場合でも、役務の提供を受ける者がアマゾンジャパン合同会社であれば、国内取引と考えやすくなります。

整理すると、次のとおりです。

見方 判定
通常の役務提供として見る ブロガーが国内で広告・紹介サービスを提供しているため国内取引
インターネット広告の役務として見る 役務提供を受けるアマゾンジャパン合同会社が国内事業者なので国内取引
結論 どちらの見方でも国内取引と考えるのが自然

では、国外取引になるケースはあるのか?

通常の日本版Amazonアソシエイトであれば、国内取引として考えます。

ただし、次のようなケースでは別途判定が必要です。

ケース 注意点
Amazon.comなど海外Amazonのアフィリエイトに参加している 支払者が外国法人になる可能性がある
海外向けサイトで海外Amazonの商品を紹介している 取引相手・役務提供先を確認する必要がある
日本以外に事業拠点がある 役務提供場所の判定が複雑になる可能性がある

この記事で扱っているのは、一般的な 日本版Amazonアソシエイト の話です。

日本のブロガーが、日本国内でブログを運営し、アマゾンジャパン合同会社から紹介料を受け取る場合は、国内取引として処理するのが基本です。


帳簿ではどう処理する?

Amazonアソシエイトから11,000円の紹介料が入金された場合で考えます。

税込経理の場合

普通預金 11,000円 / 売上高 11,000円

消費税区分は、売上高に 課税売上10% を設定します。

税抜経理の場合

普通預金 11,000円 / 売上高   10,000円
           / 仮受消費税 1,000円

ポイントは、読者がAmazonで購入した商品の金額ではなく、自分がAmazonから受け取る紹介料 を売上にすることです。

読者が10万円の商品を買っても、ブロガーの売上は10万円ではありません。
ブロガーの売上は、Amazonからもらう紹介料です。


免税事業者でも「課税売上」として集計する

免税事業者の場合、消費税を納めないことがあります。

しかし、免税事業者だからといって、Amazonアソシエイト報酬を「対象外」や「不課税」にするわけではありません。

ここは分けて考えます。

内容 判定
取引の性質 課税売上
消費税を納めるか 免税事業者なら納付なしの場合あり
帳簿上の区分 課税売上10%で集計しておく
理由 将来の納税義務判定で課税売上高を見るため

つまり、免税事業者でも、Amazonアソシエイト報酬は 課税売上として集計 しておくべきです。


簡易課税なら第5種事業として考える

簡易課税を使っている場合、Amazonアソシエイト報酬は 第5種事業 として考えるのが自然です。

理由は、Amazonアソシエイトが商品の販売ではなく、広告・紹介・情報提供に近いサービスだからです。

事業区分 内容
第1種 卸売業
第2種 小売業
第3種 製造業など
第4種 その他
第5種 サービス業など
第6種 不動産業

ブロガーはAmazonの商品を仕入れて売っているわけではありません。
ブログで商品を紹介し、成果に応じて紹介料を受け取っています。

したがって、簡易課税では第5種事業として処理するのが実務上わかりやすいです。


よくある間違い

間違い①:Amazonの商品代金を売上にする

これは間違いです。

ブロガーの売上は、読者が買った商品の代金ではありません。
Amazonから受け取る紹介料だけが売上です。

間違い②:副業だから消費税は関係ないと思う

副業でも、継続してブログを運営し、収益化しているなら、消費税の判定上は事業として見る必要があります。

間違い③:免税事業者だから不課税にする

免税事業者かどうかと、取引が課税売上かどうかは別です。

Amazonアソシエイト報酬は、免税事業者でも課税売上として集計します。

間違い④:海外企業っぽいから国外取引にする

Amazonという名前だけを見ると、海外企業のように感じるかもしれません。

しかし、日本版Amazonアソシエイトでは、アマゾンジャパン合同会社がアソシエイトパートナーに紹介料を支払う仕組みが公式に示されています。(アマゾンアソシエイト)

そのため、日本国内のブロガーが日本版Amazonアソシエイトで受け取る紹介料は、国外取引ではなく、国内取引として考えるのが自然です。


ブロガーが残しておくべき資料

Amazonアソシエイトをしている人は、毎月次の資料を保存しておくと安全です。

保存するもの 理由
Amazonアソシエイトのレポート 報酬額の根拠になる
支払い履歴 入金確認に使う
銀行口座の入金明細 実際の入金証拠になる
月別売上集計表 確定申告・消費税判定に使う
消費税区分メモ 課税売上高の集計に使う

PDFでも、Amazonアソシエイトのレポートを確認する項目があり、アフィリエイト収入は自分で集計して確定申告する必要があると説明されています。

また、ブログ収益化では、PV、CTR、CVR、報酬単価を見て売上を逆算する設計が重要です。あなたのブログ事業計画でも、売上は「PV×CTR×CVR×報酬単価」で逆算する方針になっています。


まとめ:Amazonアソシエイト報酬は国内取引の課税売上

Amazonアソシエイト報酬は、基本的に 国内取引の課税売上10% です。

理由は次のとおりです。

判定 理由
国内取引 日本国内でブログによる広告・紹介サービスを提供しているため
国内取引 アマゾンジャパン合同会社から紹介料が支払われるため
課税売上 広告・紹介・送客という役務提供の対価だから
10%課税 非課税取引ではなく、通常の課税取引だから
簡易課税 第5種事業として考えるのが自然

帳簿では、Amazonアソシエイト報酬を「売上高」または「雑収入」で処理し、消費税区分は 課税売上10% にします。

免税事業者でも、Amazonアソシエイト報酬は課税売上として集計しておきましょう。
将来、課税事業者になるかどうかの判定で使うためです。

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