税理士試験消費税法勉強1日目 6月18日 30分

消費税法の勉強を再開しました。

以前、2022年目標の消費税法をTACで受講していたので、今回はそのときに使っていた消費税法トレーニング問題集1を使いました。

今回は、まず問1のみ解きました。

勉強時間は30分です。

内容は、国内取引の判定です。

正直、かなり忘れていました。

ただ、忘れていたからこそ、もう一度基礎から確認する価値があると思いました。


今回解いた内容

今回解いたのは、消費税法の中でも基本論点である国内取引の判定です。

消費税は、原則として国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等が課税対象になります。
そのため、まずその取引が国内取引なのか、国外取引なのかを判定する必要があります。

国税庁も、国外取引については消費税が課税されない、つまり不課税になると説明しています。国内取引か国外取引かは、資産の譲渡・貸付けの場合、原則としてその時点の資産の所在地で判定します。(国税庁)


国内取引の判定で大事な考え方

資産の譲渡または貸付けの場合、原則はシンプルです。

譲渡または貸付けが行われる時に、その資産が国内にあるかどうかで判定する。

たとえば、国内にある商品を販売すれば国内取引です。

一方で、国内の会社が製造した商品であっても、譲渡時点で海外支店に置かれており、海外支店で販売した場合は、資産の所在地が国外なので、国外取引になります。

ここは間違えやすいです。

「国内法人が作ったから国内取引」ではありません。

見るべきなのは、原則として誰が作ったかではなく、譲渡時に資産がどこにあったかです。


今日の重要論点①:資産の譲渡または貸付けの例外

今日、特に重要だと思ったのは、資産の譲渡または貸付けの例外です。

通常は、資産の所在地で国内取引かどうかを判定します。

しかし、特許権などのような権利については、有形物のように「物がどこにあるか」で判断しにくいです。

そのため、一定の無体財産権については、登録機関等の所在地で国内取引かどうかを判定します。

たとえば、外国法人が所有する特許権があり、その特許権が日本とドイツで登録されているとします。

この特許権を内国法人に貸し付けた場合、日本で登録されている特許権については、登録機関の所在地が国内にあるため、国内取引に該当します。

ここで大事なのは、外国法人が所有しているから国外取引になるわけではないという点です。

判定の軸は、取引当事者の国籍や法人所在地ではなく、その権利がどこで登録されているかです。

なお、国税庁は、特許権や商標権などの無体財産権の譲渡も「資産の譲渡」に含まれ、無体財産権の実施権・使用権を設定する行為も「資産の貸付け」に含まれると説明しています。(国税庁)


今日の重要論点②:金銭等の貸付等

もう一つ重要だったのが、金銭等の貸付等です。

金銭等の貸付等については、資産の所在地ではなく、貸付等を行う者の事業所等の所在地で国内取引かどうかを判定します。

つまり、通常の資産の譲渡・貸付けとは判定方法が変わります。

ここは暗記が必要です。

整理すると、次のようになります。

取引内容 国内取引の判定基準
通常の資産の譲渡・貸付け 譲渡・貸付け時の資産の所在地
特許権など一定の権利 登録機関等の所在地
金銭等の貸付等 貸付等を行う者の事業所等の所在地

このように、同じ「資産の譲渡・貸付け」に見えても、例外があります。

消費税法では、この例外を落とすと問題が解けません。


今日の気づき

今回30分だけ解きましたが、かなり忘れていると感じました。

特に、国内取引の判定は、昔は覚えていたはずなのに、細かい例外が抜けていました。

ただ、逆に言えば、ここはもう一度やれば戻せる部分だと思います。

消費税法は、理論だけでなく、事例問題で何度も判定することが大事です。

今回のように、

  • 原則は何か
  • 例外は何か
  • 判定基準はどこか
  • なぜ国内取引になるのか
  • なぜ国外取引になるのか

を一つずつ確認していけば、少しずつ感覚が戻ってくると思いました。


ノート作成について

今回は問題を解いていて、ノートに整理する必要があると感じました。

特に、国内取引の判定は表にすると覚えやすいです。

そのため、ノートにまとめるために定規が必要だと思いました。

表を書いて整理するなら、定規があった方が見やすくなります。

消費税法は、文章だけで覚えるよりも、判定基準を表にして整理した方が理解しやすいので、買おうと思います。


次回やること

次回は、今回の問1をもう一度復習します。

特に、次の3つを重点的に確認します。

  1. 資産の譲渡・貸付けの原則
  2. 特許権などの登録機関所在地による判定
  3. 金銭等の貸付等の判定基準

まずは、国内取引の判定を確実に戻していきます。

30分だけでも、やれば思い出せる部分があります。

忘れていることを確認できたので、今日の勉強は意味がありました。


今日の勉強記録

項目 内容
使用教材 2022年目標 TAC 消費税法トレーニング問題集1
解いた問題 問1
勉強時間 30分
内容 国内取引の判定
理解度 かなり忘れている
今日の重要論点 資産の譲渡・貸付けの例外、金銭等の貸付等
次にやること 問1の復習、判定基準をノートに整理

まとめ

今回は、2022年目標のTAC消費税法トレーニング問題集1を使って、国内取引の判定を復習しました。

30分だけでしたが、思った以上に忘れていました。

特に、資産の譲渡または貸付けの例外、特許権などの登録機関等の所在地による判定、金銭等の貸付等の判定は、改めて整理が必要だと感じました。

消費税法は、細かい判定が多いですが、一つずつ戻していけば十分に復習できると思います。

まずは問1を完璧にして、国内取引の判定を固めていきます。

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