不動産オーナーとしてサブリース契約をしていると、毎月サブリース会社から賃料が入ってきます。
その一方で、管理費、修繕費、清掃費、設備交換費、原状回復費など、物件を維持するための支払いも発生します。
ここで迷いやすいのが、消費税の処理です。
「サブリース収入に消費税はかかるのか?」
「管理会社に払う管理費は課税仕入になるのか?」
「修繕費の消費税は控除できるのか?」
「居住用マンションと店舗物件で何が違うのか?」
このあたりが整理できていないと、会計ソフトの消費税区分を間違えやすくなります。
この記事では、不動産オーナーでサブリースをしている人向けに、消費税の全体像をかなりわかりやすく整理します。
- この記事の結論
- そもそも消費税は何にかかるのか?
- サブリースとは、オーナーが管理会社に物件を貸す取引
- 居住用のサブリース収入は、原則として非課税売上
- 店舗・事務所・倉庫のサブリース収入は課税売上
- 礼金・更新料・保証金償却も「何の貸付けか」で判断する
- 駐車場収入は課税になることが多い
- 管理会社へ払う管理費は、原則として課税仕入
- 修繕費・原状回復費も、原則として課税仕入
- 支払った消費税を控除できるかは「売上の種類」で変わる
- 居住用賃貸建物の取得費は、さらに注意が必要
- 免税事業者なら、そもそも消費税申告が不要な場合が多い
- 簡易課税を選ぶと、不動産業は第6種事業
- インボイス制度で確認すべきこと
- 会計ソフトでは、まずこの区分で考える
- 不動産オーナーが最初にやるべき確認
- まとめ:サブリース物件の消費税は「用途」と「売上区分」で整理する
- 注意書き
この記事の結論
最初に結論です。
不動産オーナーが消費税で見るべきポイントは、次の4つです。
| 項目 | 消費税の考え方 |
|---|---|
| 居住用マンション・アパートのサブリース収入 | 原則、非課税売上 |
| 店舗・事務所・倉庫などのサブリース収入 | 原則、課税売上 |
| 管理会社へ払う管理委託料 | 原則、課税仕入 |
| 修繕費・原状回復費 | 原則、課税仕入。ただし仕入税額控除できるかは別問題 |
| 住宅用物件だけを貸している場合 | 消費税の納税や仕入税額控除が問題になりにくい |
| 店舗・事務所・駐車場などもある場合 | 消費税の申告・仕入税額控除の判断が重要 |
一番大事なのは、「収入に消費税がかかるか」と「支払った消費税を控除できるか」は別問題ということです。
そもそも消費税は何にかかるのか?
消費税は、ざっくり言うと、事業者が事業として対価を得て行う取引にかかります。
国税庁では、「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供を、反復・継続・独立して行うことと説明されています。つまり、不動産オーナーが継続して物件を貸して賃料を得ている場合、消費税の世界では「資産の貸付け」をしていることになります。(国税庁)
ただし、ここで終わりではありません。
不動産賃貸は、消費税の中でも少し特殊です。
なぜなら、同じ「貸付け」でも、
- 居住用住宅の貸付け
- 事務所の貸付け
- 店舗の貸付け
- 駐車場の貸付け
- 土地の貸付け
によって、課税・非課税が変わるからです。
サブリースとは、オーナーが管理会社に物件を貸す取引
サブリースでは、通常、次のような取引関係になります。
不動産オーナー
↓ 物件を一括で貸す
サブリース会社・管理会社
↓ 入居者に転貸する
入居者
つまり、オーナーから見ると、入居者に直接貸しているのではなく、サブリース会社に物件を貸している形です。
ここで重要なのは、サブリース会社に貸しているからといって、必ず課税になるわけではないことです。
消費税では、契約書や実態から見て、その物件が住宅用として貸し付けられているかが重要になります。国税庁は、住宅の貸付けについて、契約で住宅用に供することが明らかなものや、貸付け等の状況から住宅用であることが明らかなものを非課税としています。(国税庁)
したがって、居住用アパートや居住用マンションをサブリース会社に一括貸ししている場合でも、契約上・実態上、居住用として転貸されることが明らかであれば、原則として住宅の貸付けとして非課税になります。
居住用のサブリース収入は、原則として非課税売上
不動産オーナーが所有する物件が、居住用マンション・アパートである場合、サブリース会社から受け取る賃料は、原則として非課税売上です。
ここでいう非課税とは、「消費税の対象ではあるが、政策的に消費税をかけない取引」という意味です。
たとえば、次のような収入です。
- 居住用マンションのサブリース賃料
- 居住用アパートの一括借上げ賃料
- 住宅用として貸している部屋の家賃
- 住宅に付随する共益費・管理費
住宅の貸付けは、原則として消費税が非課税です。国税庁も、住宅の貸付けは非課税と説明しています。(国税庁)
そのため、居住用物件のオーナーがサブリース会社から毎月賃料を受け取っていても、基本的にはその賃料に消費税を上乗せする必要はありません。
たとえば、サブリース会社から毎月100,000円を受け取っている場合、会計上は次のようなイメージです。
普通預金 100,000円 / 賃貸収入 100,000円
消費税区分:非課税売上
「100,000円のうち消費税が9,091円含まれている」という考え方ではありません。
居住用賃貸の家賃は、そもそも非課税だからです。
店舗・事務所・倉庫のサブリース収入は課税売上
一方で、同じサブリースでも、物件が店舗・事務所・倉庫などの場合は話が変わります。
事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は、原則として消費税の課税対象です。土地部分と建物部分を区分していても、事務所などの建物の貸付けであれば、総額が建物の貸付けの対価として扱われる点にも注意が必要です。(国税庁)
たとえば、次のような収入は課税売上になりやすいです。
- 事務所のサブリース賃料
- 店舗のサブリース賃料
- 倉庫の賃料
- テナントビルの賃料
- 事業用区画の共益費
- 店舗・事務所用の更新料や礼金
たとえば、店舗物件をサブリース会社に月110,000円で貸している場合、税込経理で考えると、次のようなイメージです。
普通預金 110,000円 / 賃貸収入 110,000円
消費税区分:課税売上10%
この場合、110,000円の中に消費税10,000円が含まれているイメージになります。
礼金・更新料・保証金償却も「何の貸付けか」で判断する
不動産賃貸では、家賃以外にも次のような収入が出てくることがあります。
- 礼金
- 更新料
- 権利金
- 保証金償却
- 敷金の返還不要部分
これらは、名前だけで課税・非課税を判断するのではありません。
国税庁は、資産を貸し付けたときに権利金や保証金などの名目で受け取る金銭のうち、契約終了時に返還する必要のない金銭は、資産の貸付けの対価として課税対象になると説明しています。(国税庁)
つまり、基本的には元になっている貸付けと同じように考えるのが出発点です。
| 収入 | 居住用住宅の場合 | 店舗・事務所の場合 |
|---|---|---|
| 家賃 | 非課税 | 課税 |
| 共益費・管理費 | 原則、非課税 | 原則、課税 |
| 礼金 | 原則、非課税 | 原則、課税 |
| 更新料 | 原則、非課税 | 原則、課税 |
| 保証金償却 | 原則、非課税 | 原則、課税 |
| 返還する敷金・保証金 | 不課税 | 不課税 |
注意点は、返還する敷金・保証金は売上ではないということです。
返す前提で預かっているだけなので、消費税の課税売上にも非課税売上にもなりません。会計上は「預り金」や「差入保証金」などとして処理するイメージです。
駐車場収入は課税になることが多い
不動産オーナーが見落としやすいのが、駐車場収入です。
土地の貸付けは原則として非課税ですが、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税にはなりません。国税庁も、土地の貸付けのうち、貸付期間が1か月未満の場合や、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は非課税にならないと説明しています。(国税庁)
つまり、アパートに付属する駐車場でも、
- 区画がある
- フェンスがある
- 舗装されている
- 駐車場として整備されている
- 駐車場使用料として別に徴収している
このような場合は、課税売上になる可能性があります。
居住用家賃は非課税でも、駐車場代は課税というケースがあります。
ここはかなり間違えやすいです。
管理会社へ払う管理費は、原則として課税仕入
次に、支出側を見ていきます。
サブリース物件では、管理会社やサブリース会社に対して、次のような費用を支払うことがあります。
- 管理委託料
- 入居者対応費
- 集金管理料
- 清掃費
- 巡回点検費
- 入居募集費
- 広告費
- 仲介手数料
これらは、管理会社からサービスを受けている取引です。
消費税では、事業として対価を得て行われる役務の提供も課税対象になります。(国税庁)
したがって、管理会社へ支払う管理委託料などは、原則として課税仕入になります。
たとえば、管理委託料11,000円を支払った場合、税込経理では次のようなイメージです。
管理費 11,000円 / 普通預金 11,000円
消費税区分:課税仕入10%
ただし、ここで重要なのは、課税仕入だからといって、必ず仕入税額控除できるわけではないという点です。
修繕費・原状回復費も、原則として課税仕入
修繕費も同じです。
たとえば、次のような支払いです。
- クロス張替え
- 給湯器交換
- 水道修理
- エアコン交換
- 外壁修繕
- 屋根修理
- 退去後の原状回復工事
- ハウスクリーニング
これらは、工務店や修繕業者から工事・修理サービスを受けているため、原則として課税仕入になります。
たとえば、修繕費55,000円を支払った場合は、次のようなイメージです。
修繕費 55,000円 / 普通預金 55,000円
消費税区分:課税仕入10%
ただし、これも管理費と同じで、消費税区分が課税仕入だから、必ず消費税を控除できるとは限りません。
ここが不動産オーナーの消費税で一番ややこしいところです。
支払った消費税を控除できるかは「売上の種類」で変わる
消費税では、売上にかかる消費税から、仕入や経費にかかる消費税を差し引いて納税額を計算します。
これを仕入税額控除といいます。
しかし、不動産賃貸では、売上に非課税売上が混ざりやすいです。
たとえば、居住用アパートのサブリース収入だけを得ているオーナーの場合、売上はほぼ非課税売上です。
この場合、修繕費や管理費で消費税を払っていても、その支払いは非課税売上である住宅賃貸に対応する支出です。
そのため、課税事業者であっても、非課税売上に対応する仕入税額は、控除できない、または控除が制限されることがあります。
一方で、店舗・事務所・駐車場などの課税売上がある場合は、その課税売上に対応する管理費や修繕費について、仕入税額控除の対象になる可能性があります。
国税庁も、課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満の場合、仕入控除税額は課税売上に対応する部分の金額になると説明しています。(国税庁)
かなり簡単に言うと、次のイメージです。
| 売上の内容 | 管理費・修繕費の消費税 |
|---|---|
| 居住用住宅の非課税売上だけ | 控除できないことが多い |
| 店舗・事務所の課税売上だけ | 控除できる可能性が高い |
| 住宅と店舗が混在 | 課税売上対応・非課税売上対応・共通対応に分ける |
| 駐車場収入もある | 駐車場部分の経費は課税売上対応になる可能性あり |
つまり、消費税の処理では、単に「この請求書には消費税が書いてあるか」だけを見るのではありません。
その支払いが、どの売上を得るための支払いなのかまで見る必要があります。
居住用賃貸建物の取得費は、さらに注意が必要
修繕費だけでなく、物件の購入・建築・大規模改修をする場合は、さらに注意が必要です。
居住用賃貸建物の取得等に係る消費税については、仕入税額控除が制限されるルールがあります。国税庁も、国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象にならないと説明しています。(国税庁)
つまり、居住用賃貸マンションを購入したり建築したりしたときに、建物部分に消費税が含まれていたとしても、簡単に還付を受けられるわけではありません。
昔は不動産投資で消費税還付を狙うスキームが話題になりましたが、現在はかなり制限されています。
居住用賃貸物件を購入・建築する場合は、通常の修繕費よりも慎重に判断した方がいいです。
免税事業者なら、そもそも消費税申告が不要な場合が多い
ここまで読むと、「消費税はかなり難しい」と感じるかもしれません。
ただし、すべての不動産オーナーが消費税申告をするわけではありません。
消費税では、原則として基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、一定の場合を除き免税事業者になります。個人事業者の場合、基準期間は原則として前々年です。(国税庁)
ここで重要なのは、判定に使うのは課税売上高という点です。
居住用住宅の家賃収入は非課税売上なので、原則として課税売上高には入りません。
たとえば、次のようなケースです。
居住用アパートのサブリース収入:年間1,200万円
駐車場収入:年間80万円
店舗賃料:なし
この場合、居住用アパートのサブリース収入1,200万円は非課税売上です。
課税売上として問題になるのは、駐車場収入80万円の部分です。
つまり、家賃収入が1,000万円を超えているからといって、必ず消費税の課税事業者になるわけではありません。
ここは、所得税や法人税の感覚とはまったく違います。
簡易課税を選ぶと、不動産業は第6種事業
課税事業者になった場合でも、消費税の計算方法には大きく分けて、
- 原則課税
- 簡易課税
があります。
簡易課税は、実際に支払った消費税を細かく集計するのではなく、売上に対して一定割合を仕入れとみなして計算する制度です。
ただし、簡易課税制度を使うには届出が必要で、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合、その課税期間では簡易課税制度を適用できません。(国税庁)
不動産業は、簡易課税の事業区分では第6種事業に該当し、みなし仕入率は40%です。(国税庁)
たとえば、事務所賃貸や駐車場収入などの課税売上が多いオーナーは、原則課税と簡易課税のどちらが有利かを比較する価値があります。
ただし、居住用賃貸が中心で非課税売上が多い場合は、そもそも課税売上が少ないため、簡易課税以前に「課税事業者になるのか」「課税売上はいくらか」を先に確認する必要があります。
インボイス制度で確認すべきこと
2023年10月からインボイス制度が始まりました。
不動産オーナーが確認すべきなのは、主に次の2つです。
- 自分がインボイス登録すべきか
- 管理会社・修繕業者がインボイス登録しているか
居住用住宅の非課税賃貸だけをしているオーナーであれば、サブリース会社に請求する賃料自体が非課税なので、インボイス登録の必要性は低いケースが多いです。
一方で、店舗・事務所・駐車場などの課税売上があり、借主やサブリース会社が仕入税額控除をしたい場合は、インボイス登録を求められる可能性があります。
また、オーナー側が課税事業者で、管理費や修繕費について仕入税額控除をしたい場合は、管理会社や修繕業者からインボイスを受け取れるかが重要になります。
国税庁は、インボイス制度の下では、原則として免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについて仕入税額控除ができないと説明しています。ただし、一定期間は経過措置があります。(国税庁)
なお、令和8年度税制改正に関する国税庁の案内では、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置について、令和8年10月から2年間は70%、令和10年10月から2年間は50%、令和12年10月から1年間は30%、令和13年10月以降は0%とされています。(国税庁)
会計ソフトでは、まずこの区分で考える
不動産オーナーが会計ソフトに入力するときは、最初から難しく考えすぎる必要はありません。
まずは、次のように整理するとわかりやすいです。
収入側
| 取引 | 消費税区分 |
|---|---|
| 居住用アパートのサブリース収入 | 非課税売上 |
| 居住用マンションの家賃 | 非課税売上 |
| 住宅用の共益費・管理費 | 原則、非課税売上 |
| 店舗・事務所の賃料 | 課税売上10% |
| 事業用テナントの共益費 | 課税売上10% |
| 駐車場代 | 課税売上10%になりやすい |
| 返還する敷金・保証金 | 不課税 |
| 返還不要の礼金・更新料 | 元の貸付けに応じて判断 |
支出側
| 取引 | 消費税区分 |
|---|---|
| 管理委託料 | 課税仕入10% |
| 仲介手数料 | 課税仕入10% |
| 広告料 | 課税仕入10% |
| 修繕費 | 課税仕入10% |
| 原状回復費 | 課税仕入10% |
| 清掃費 | 課税仕入10% |
| 火災保険料 | 非課税または対象外として処理することが多い |
| 固定資産税 | 不課税 |
| 借入金の元本返済 | 不課税 |
| 借入金利息 | 非課税 |
この表を使うだけでも、かなり整理しやすくなります。
不動産オーナーが最初にやるべき確認
サブリース物件の消費税を整理するなら、まず次の順番で確認してください。
1. 物件の用途を確認する
最初に見るのは、物件の用途です。
- 居住用なのか
- 事務所用なのか
- 店舗用なのか
- 駐車場なのか
- 民泊・ウィークリーマンションなのか
ここで課税・非課税の大枠が決まります。
特に民泊やウィークリーマンションは、通常の住宅賃貸とは扱いが変わることがあります。国税庁は、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウィークリーマンション等は、利用期間が1か月以上でも住宅の貸付けとして非課税にはならないと説明しています。(国税庁)
2. 契約書を確認する
次に、サブリース契約書を見ます。
確認すべきポイントは、
- 住宅用として貸す契約になっているか
- 事業用として貸す契約になっているか
- 転貸目的が明記されているか
- 駐車場や付属設備の扱いが分かれているか
- 礼金・更新料・保証金償却の条項があるか
です。
消費税では、契約書の記載がかなり重要です。
3. 課税売上と非課税売上を分ける
次に、年間収入を次のように分けます。
課税売上:店舗、事務所、駐車場など
非課税売上:居住用住宅、土地貸付けなど
不課税:返還する敷金、借入金など
ここを分けないと、課税事業者判定も、仕入税額控除も、正しく判断できません。
4. 支出を売上対応で分ける
管理費や修繕費も、できれば次のように分けます。
課税売上に対応する支出
非課税売上に対応する支出
共通してかかる支出
たとえば、店舗部分の修繕費なら課税売上対応です。
一方、居住用アパートの部屋の修繕費なら非課税売上対応です。
建物全体の清掃費や共用部修繕費は、課税売上と非課税売上に共通する支出になる可能性があります。
まとめ:サブリース物件の消費税は「用途」と「売上区分」で整理する
不動産オーナーがサブリース物件の消費税を考えるときは、まず次の順番で整理してください。
- その物件は居住用か、事業用か
- サブリース収入は課税売上か、非課税売上か
- 礼金・更新料・保証金償却は返還不要か
- 管理費・修繕費は課税仕入か
- その課税仕入は課税売上に対応しているか
- 自分は免税事業者か、課税事業者か
- インボイス登録が必要な取引があるか
特に大事なのは、次の考え方です。
居住用住宅のサブリース収入は、原則として非課税。
店舗・事務所・駐車場の収入は、課税売上になりやすい。
管理費・修繕費は課税仕入になりやすいが、仕入税額控除できるかは売上区分で変わる。
消費税は、所得税や法人税のように「利益にかかる税金」ではありません。
消費税では、まず取引ごとに、
- 課税
- 非課税
- 不課税
を分ける必要があります。
サブリース物件を持っている不動産オーナーは、まずこの全体像を押さえるだけでも、会計ソフトの入力ミスや消費税の判断ミスをかなり減らせます。
注意書き
本記事は、2026年6月時点の一般的な消費税の考え方をもとに作成しています。実際の税務処理は、契約書の内容、物件の用途、サブリース契約の形態、課税事業者・免税事業者の区分、インボイス登録の有無によって変わります。最終判断は、税理士または所轄税務署に確認してください。

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