WordPress有料テーマを買ったとき、国内テーマと海外テーマで消費税区分は変わる?
WordPressでブログを運営していると、最初に悩む支出のひとつが「有料テーマ」です。
たとえば、次のようなものです。
- SWELL
- AFFINGER
- JIN:R
- SANGO
- THE THOR
- Divi
- Astra Pro
- GeneratePress Premium
- Elementor Pro
ブログを本気で運営するなら、有料テーマはかなり重要な投資です。
しかし、自分で帳簿をつけている副業ブロガー・専業ブロガーの場合、ここで悩みます。
「WordPressテーマを買ったけど、消費税区分は何にすればいいの?」
「国内テーマと海外テーマで処理は変わるの?」
「海外テーマを買ったら輸入取引になるの?」
今回は、WordPress有料テーマを購入したときの消費税区分について、国内テーマ・海外テーマに分けて整理します。
- 結論:国内テーマと海外テーマで消費税区分は変わる可能性がある
- WordPress有料テーマとは?
- WordPress有料テーマはどういう取引なのか?
- 国内テーマを買った場合の消費税区分
- 国内テーマの消費税区分
- 海外テーマを買った場合、国内取引なの?国外取引なの?
- 海外テーマでも、日本のブロガーが使うなら国内取引になる
- 海外テーマの内外判定
- 海外テーマの消費税区分はどうなる?
- 消費者向け電気通信利用役務の提供とは?
- 海外テーマが「消費者向け」の場合の処理
- 事業者向け電気通信利用役務の提供とは?
- 海外テーマは特定課税仕入れになるのか?
- 判断のイメージ
- 海外テーマは輸入取引になるのか?
- ただし、物理メディアで届く場合は輸入取引になる可能性がある
- 国内テーマと海外テーマの消費税区分まとめ
- 会計ソフトではどう入力すればいい?
- 1. 購入先を確認する
- 2. インボイスがあるか確認する
- 3. 海外テーマは「消費者向け」か「事業者向け」かを確認する
- 4. 輸入取引かどうか確認する
- 仕訳例:国内テーマを33,000円で購入した場合
- 仕訳例:海外テーマを100ドルで購入した場合
- 免税事業者の場合はどうなる?
- 課税事業者の場合は注意が必要
- よくある間違い
- 間違い1:海外テーマだから国外取引として不課税にする
- 間違い2:海外テーマだから輸入取引にする
- 間違い3:海外テーマをすべて特定課税仕入れにする
- 間違い4:インボイスを確認せずに仕入税額控除する
- 判断フローチャート
- まとめ:海外テーマでも輸入取引とは限らない
結論:国内テーマと海外テーマで消費税区分は変わる可能性がある
結論からいうと、WordPress有料テーマの消費税区分は、購入先によって変わります。
ざっくり整理すると、次のとおりです。
| 購入先 | 取引のイメージ | 消費税区分の考え方 |
|---|---|---|
| 国内事業者から購入 | 国内の会社・個人からWordPressテーマを購入 | 課税仕入れ |
| 海外事業者から購入 | 海外の会社からWordPressテーマをダウンロード購入 | 原則、国内取引。ただし仕入税額控除に注意 |
| 海外テーマを物理メディアで輸入 | CD・USBなどが海外から届く | 輸入取引になる可能性あり |
副業ブロガー・専業ブロガーがよく使うWordPressテーマは、ほとんどの場合、インターネット上で購入してダウンロードする形です。
そのため、海外テーマを買ったからといって、すぐに「輸入取引」になるわけではありません。
ここが重要です。
WordPress有料テーマとは?
WordPress有料テーマとは、ブログのデザイン・表示・記事装飾・SEO設定などを整えるための有料テンプレートです。
無料テーマでもブログは作れますが、有料テーマを使うと、次のようなメリットがあります。
- デザインを整えやすい
- 記事装飾がしやすい
- スマホ表示に対応しやすい
- SEO内部対策がしやすい
- アフィリエイト記事の導線を作りやすい
- 初心者でも見た目の整ったブログを作りやすい
つまり、WordPress有料テーマは、ブログ収益を得るために使う「事業用のツール」です。
副業ブログ・専業ブログとして収益化を目指している場合、WordPress有料テーマ代は、ブログ運営のための経費になります。
WordPress有料テーマはどういう取引なのか?
WordPress有料テーマの購入は、単なる「モノの購入」ではありません。
多くの場合、次のような取引です。
- インターネット上で購入する
- クレジットカードやPayPalで決済する
- 購入後、テーマファイルをダウンロードする
- WordPressにアップロードして使う
- テーマの利用権・ライセンスを取得する
- アップデートやサポートを受けられる場合がある
つまり、実態としては、
インターネットを通じて、WordPressテーマというデジタルコンテンツ・ソフトウェアの利用権を購入する取引
と考えるとわかりやすいです。
消費税では、このようなインターネットを通じたデジタルサービスは、基本的に「電気通信利用役務の提供」として考えます。
国内テーマを買った場合の消費税区分
まず、国内テーマを買った場合です。
たとえば、日本国内の会社や個人事業者が販売しているWordPressテーマを購入した場合です。
具体例としては、次のようなイメージです。
- 日本の販売者から購入
- 日本円で決済
- 請求書・領収書に日本の会社名が記載されている
- 適格請求書発行事業者の登録番号が記載されている
- 消費税10%込みで販売されている
この場合、基本的には国内事業者から受けるサービスです。
そのため、消費税区分は次のように考えます。
国内テーマの消費税区分
課税仕入れ
です。
会計ソフトでは、通常は次のような処理になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 勘定科目 | 消耗品費、支払手数料、広告宣伝費、ソフトウェアなど |
| 消費税区分 | 課税仕入れ10% |
| インボイスがある場合 | 仕入税額控除の対象 |
| インボイスがない場合 | 経過措置または控除不可に注意 |
勘定科目は、金額や使い方によって変わります。
数万円程度のWordPressテーマであれば、実務上は「消耗品費」や「支払手数料」で処理することが多いです。
ブログ運営のためのデザイン・機能改善として考えるなら、「広告宣伝費」や「販売促進費」とする考え方もあります。
ただし、勘定科目よりも重要なのは、消費税区分です。
国内テーマを国内事業者から買った場合は、基本的に「課税仕入れ10%」と考えればよいです。
海外テーマを買った場合、国内取引なの?国外取引なの?
次に、海外テーマを買った場合です。
ここが一番悩みやすいところです。
たとえば、次のような海外テーマ・海外プラグインを購入するケースです。
- Divi
- Astra Pro
- GeneratePress Premium
- Elementor Pro
- ThemeForestで購入するWordPressテーマ
- 海外サイトから直接購入するWordPressテーマ
この場合、購入先は海外事業者です。
そのため、直感的にはこう思うかもしれません。
「海外から買っているから国外取引では?」
「海外テーマだから不課税では?」
「海外から買うなら輸入取引では?」
しかし、WordPressテーマのように、インターネットを通じて提供されるデジタルサービスは、単純に「販売者が海外だから国外取引」とはなりません。
海外テーマでも、日本のブロガーが使うなら国内取引になる
WordPress有料テーマは、インターネットを通じて提供されるデジタルコンテンツです。
このような取引は、消費税では「電気通信利用役務の提供」として整理します。
電気通信利用役務の提供は、国内取引か国外取引かを判定するときに、「提供者がどこにいるか」ではなく、「サービスを受ける人の住所等」で判定します。
つまり、日本に住んでいるブロガーが、海外サイトからWordPressテーマを購入して使う場合、そのサービスを受ける人は日本にいます。
そのため、海外テーマであっても、基本的には国内取引になります。
ここが非常に重要です。
海外テーマの内外判定
| 判定項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売者 | 海外事業者 |
| 購入者 | 日本在住のブロガー |
| 提供方法 | インターネット経由 |
| 取引内容 | WordPressテーマのダウンロード・利用権 |
| 国内取引か? | 国内取引 |
| 理由 | サービスを受ける人の住所等が日本にあるため |
つまり、
海外テーマだから国外取引になるのではなく、日本のブロガーが利用するなら国内取引になる
ということです。
海外テーマの消費税区分はどうなる?
海外テーマを買った場合、国内取引にはなります。
しかし、国内テーマとまったく同じ処理になるとは限りません。
なぜなら、海外事業者から受ける電気通信利用役務の提供は、さらに次の2つに分けて考える必要があるからです。
- 消費者向け電気通信利用役務の提供
- 事業者向け電気通信利用役務の提供
この区分によって、消費税の処理が変わります。
消費者向け電気通信利用役務の提供とは?
消費者向け電気通信利用役務の提供とは、簡単にいうと、一般消費者も普通に使えるデジタルサービスです。
たとえば、次のようなものです。
- 電子書籍
- 音楽配信
- 動画配信
- 一般向けクラウドサービス
- 一般向けソフトウェア
- 一般向けWordPressテーマ
- 一般向けWordPressプラグイン
WordPressテーマは、事業者だけでなく、個人ブログ・趣味ブログ・一般ユーザーも購入できます。
そのため、多くのWordPressテーマは「消費者向け電気通信利用役務の提供」に該当する可能性が高いです。
この場合、消費税は原則として海外事業者側が申告・納税する仕組みになります。
ただし、買う側であるブロガーが仕入税額控除できるかどうかは、インボイスの有無に注意が必要です。
海外テーマが「消費者向け」の場合の処理
海外テーマが消費者向け電気通信利用役務の提供に該当する場合、会計ソフト上の考え方は次のようになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引 | 海外事業者からWordPressテーマを購入 |
| 国内取引か | 国内取引 |
| 消費税の性質 | 消費者向け電気通信利用役務の提供 |
| 特定課税仕入れか | 該当しない |
| リバースチャージか | 原則、対象外 |
| 仕入税額控除 | インボイスの有無に注意 |
特に重要なのは、次の点です。
消費者向け電気通信利用役務の提供は、特定課税仕入れではありません。
つまり、海外テーマを買ったからといって、必ずリバースチャージ方式になるわけではありません。
副業ブロガー・専業ブロガーが一般的な海外WordPressテーマを買う場合、多くは「消費者向け」と考える方が自然です。
その場合、会計ソフトでは「課税仕入れ」または「対象外・控除不可」など、ソフトの仕様に応じて処理を検討します。
ただし、仕入税額控除を取るには、原則としてインボイスの保存が必要です。
海外事業者からの購入で、日本の適格請求書発行事業者としての登録番号がない場合、仕入税額控除ができない可能性があります。
事業者向け電気通信利用役務の提供とは?
事業者向け電気通信利用役務の提供とは、そのサービスの性質や取引条件から、通常、利用者が事業者に限られるものをいいます。
たとえば、次のような取引です。
- 事業者だけを対象にした広告配信サービス
- 事業者向けの業務用クラウドサービス
- 事業者専用のシステム利用料
- 契約条件上、事業者利用が前提のサービス
この場合、国外事業者から受ける事業者向け電気通信利用役務の提供は、「特定課税仕入れ」になります。
特定課税仕入れになると、リバースチャージ方式の対象になります。
海外テーマは特定課税仕入れになるのか?
ここもかなり重要です。
結論として、一般的なWordPressテーマの購入は、通常は特定課税仕入れにはなりにくいです。
理由は、WordPressテーマは事業者だけが使うものではないからです。
個人の趣味ブログでも使えます。
副業ブロガーでも使えます。
会社でも使えます。
つまり、利用者が通常事業者に限られるとは言いにくいです。
そのため、一般的な海外WordPressテーマは、事業者向け電気通信利用役務の提供ではなく、消費者向け電気通信利用役務の提供として考える方が自然です。
判断のイメージ
| サービス | 判断 |
|---|---|
| 海外の一般向けWordPressテーマ | 消費者向けの可能性が高い |
| 海外の一般向けWordPressプラグイン | 消費者向けの可能性が高い |
| 海外の広告配信サービス | 事業者向けの可能性あり |
| 海外の業務用マーケティングツール | 事業者向けの可能性あり |
| 事業者専用のSaaS | 事業者向けの可能性あり |
したがって、海外テーマを買ったときに、いきなり「特定課税仕入れ」と処理するのは危険です。
まずは、そのテーマが一般消費者も利用できるサービスなのか、事業者専用サービスなのかを確認しましょう。
海外テーマは輸入取引になるのか?
海外テーマを買ったときに、もうひとつ悩むのが「輸入取引になるのか?」です。
結論として、インターネットでダウンロードするWordPressテーマは、通常、輸入取引ではありません。
輸入取引とは、外国貨物を保税地域から引き取る取引です。
簡単にいうと、海外から物理的なモノが日本に入ってきて、税関を通るような取引です。
たとえば、次のようなものです。
- 海外からパソコンを輸入する
- 海外から書籍を輸入する
- 海外からCD・DVDを輸入する
- 海外から物理的な商品を仕入れる
一方で、WordPressテーマは通常、インターネットでダウンロードします。
物理的なモノが海外から日本に届くわけではありません。
そのため、通常の海外WordPressテーマ購入は、輸入取引ではなく、電気通信利用役務の提供として整理します。
ただし、物理メディアで届く場合は輸入取引になる可能性がある
もし、かなり特殊なケースとして、海外からCD-ROMやUSBメモリなどの物理メディアでWordPressテーマやソフトウェアが送られてくる場合は、輸入取引になる可能性があります。
この場合は、デジタルサービスの購入というより、外国貨物の引取りに近い取引になります。
ただし、現在のWordPressテーマ購入では、ほとんどがダウンロード販売です。
そのため、一般的なブロガーは、まず次のように考えればよいです。
海外テーマのダウンロード購入は、原則として輸入取引ではない。電気通信利用役務の提供として考える。
国内テーマと海外テーマの消費税区分まとめ
ここまでをまとめると、次のようになります。
| 購入パターン | 国内取引か | 輸入取引か | 消費税区分の考え方 |
|---|---|---|---|
| 国内事業者から国内テーマを購入 | 国内取引 | いいえ | 課税仕入れ10% |
| 海外事業者から海外テーマをダウンロード購入 | 国内取引 | いいえ | 消費者向け電気通信利用役務の提供として整理する可能性が高い |
| 海外事業者から事業者専用サービスを購入 | 国内取引 | いいえ | 特定課税仕入れ・リバースチャージの可能性あり |
| 海外からCD・USBなど物理メディアで購入 | 内容による | はい、可能性あり | 輸入取引として税関で消費税がかかる可能性あり |
会計ソフトではどう入力すればいい?
会計ソフトで処理するときは、次の流れで判断するとわかりやすいです。
1. 購入先を確認する
まず、購入先が国内事業者か海外事業者かを確認します。
確認するポイントは次のとおりです。
- 販売会社名
- 会社所在地
- 請求書・領収書の記載
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 決済通貨
- 日本の消費税が表示されているか
国内事業者であれば、基本的には課税仕入れ10%です。
2. インボイスがあるか確認する
課税事業者で仕入税額控除を取りたい場合は、インボイスの有無が重要です。
確認するポイントは次のとおりです。
- 登録番号があるか
- 税率ごとの消費税額が記載されているか
- 取引年月日があるか
- 取引内容がわかるか
- 事業者名が記載されているか
国内テーマでインボイスがある場合は、通常、仕入税額控除の対象になります。
海外テーマでインボイスがない場合は、仕入税額控除ができない可能性があります。
3. 海外テーマは「消費者向け」か「事業者向け」かを確認する
海外テーマの場合は、次のように確認します。
| 確認ポイント | 消費者向けっぽい | 事業者向けっぽい |
|---|---|---|
| 個人でも購入できる | はい | いいえ |
| 趣味ブログでも使える | はい | いいえ |
| 事業者登録が必要 | いいえ | はい |
| 契約条件が事業者限定 | いいえ | はい |
| 広告配信・業務用ツール | いいえ | はい |
一般的なWordPressテーマであれば、消費者向けと考えるケースが多いです。
4. 輸入取引かどうか確認する
最後に、物理的なモノが海外から届いたかを確認します。
ダウンロード購入であれば、通常は輸入取引ではありません。
CD・USB・パッケージ商品などが海外から届く場合は、輸入取引になる可能性があります。
仕訳例:国内テーマを33,000円で購入した場合
国内事業者からWordPressテーマを33,000円で購入した場合の例です。
税込33,000円、消費税10%とします。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 30,000円 | 普通預金・クレジットカード | 33,000円 |
| 仮払消費税 | 3,000円 |
会計ソフトでは、税込経理の場合、次のように入力すればよいです。
| 項目 | 入力例 |
|---|---|
| 勘定科目 | 消耗品費 |
| 金額 | 33,000円 |
| 消費税区分 | 課税仕入れ10% |
| 摘要 | WordPressテーマ購入代 |
仕訳例:海外テーマを100ドルで購入した場合
海外事業者からWordPressテーマを100ドルで購入した場合です。
クレジットカード明細で15,000円として請求されたとします。
この場合、まずは次のように考えます。
- 海外事業者から購入
- インターネットでダウンロード
- 日本のブロガーが利用
- 輸入取引ではない
- 消費者向け電気通信利用役務の提供の可能性が高い
- インボイスがない場合、仕入税額控除に注意
会計ソフト上は、インボイスがない場合、仕入税額控除を取らない処理にするのが慎重です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 15,000円 | クレジットカード | 15,000円 |
会計ソフトでの入力例です。
| 項目 | 入力例 |
|---|---|
| 勘定科目 | 消耗品費 |
| 金額 | 15,000円 |
| 消費税区分 | 対象外、または控除対象外仕入れなど |
| 摘要 | 海外WordPressテーマ購入代 |
ただし、会計ソフトによって消費税区分の名称は異なります。
「対象外」とするのか、「課税仕入れ控除不可」とするのか、「海外サービス」などの区分があるのかは、使っている会計ソフトの設定に合わせてください。
大事なのは、海外テーマを買っただけで、自動的に「輸入取引」や「特定課税仕入れ」にしないことです。
免税事業者の場合はどうなる?
副業ブロガーの場合、まだ消費税の免税事業者である人も多いはずです。
免税事業者の場合、消費税の申告をしません。
そのため、仕入税額控除もありません。
会計ソフトでは、基本的に支払総額を経費として処理すればよいです。
たとえば、国内テーマ33,000円を購入した場合は、33,000円を経費にします。
海外テーマ15,000円を購入した場合も、15,000円を経費にします。
ただし、将来的に課税事業者になる予定がある人や、インボイス登録をしている人は、今のうちから請求書・領収書・購入履歴を保存しておいた方がよいです。
課税事業者の場合は注意が必要
課税事業者の場合は、消費税区分を間違えると、納付税額に影響します。
特に注意すべきなのは、次の3つです。
- 国内テーマはインボイスがあれば課税仕入れとして処理する
- 海外テーマは消費者向けか事業者向けかを確認する
- 海外テーマでインボイスがない場合、仕入税額控除できるか慎重に判断する
国内テーマなら比較的シンプルです。
しかし、海外テーマは、購入先・サービス内容・請求書の内容によって処理が変わる可能性があります。
迷った場合は、税理士や税務署に確認するのが安全です。
よくある間違い
間違い1:海外テーマだから国外取引として不課税にする
海外テーマを購入した場合、「海外から買ったから国外取引」と考えがちです。
しかし、WordPressテーマのダウンロード購入は、電気通信利用役務の提供に該当する可能性が高いです。
この場合、国内取引か国外取引かは、サービスを受ける人の住所等で判定します。
日本在住のブロガーが使うなら、基本的には国内取引です。
間違い2:海外テーマだから輸入取引にする
これもよくある間違いです。
輸入取引は、外国貨物を保税地域から引き取る取引です。
WordPressテーマをダウンロードするだけなら、通常は外国貨物の引取りではありません。
そのため、海外テーマのダウンロード購入は、通常、輸入取引ではありません。
間違い3:海外テーマをすべて特定課税仕入れにする
国外事業者からサービスを受けたからといって、すべてが特定課税仕入れになるわけではありません。
特定課税仕入れになるのは、主に事業者向け電気通信利用役務の提供です。
一般向けに販売されているWordPressテーマは、消費者向け電気通信利用役務の提供と考える方が自然です。
間違い4:インボイスを確認せずに仕入税額控除する
課税事業者の場合、仕入税額控除にはインボイスの保存が重要です。
国内テーマでも、インボイスがない場合は注意が必要です。
海外テーマでも、適格請求書発行事業者としての登録番号があるかどうかを確認しましょう。
判断フローチャート
WordPress有料テーマを購入したときは、次の順番で判断しましょう。
- 購入先は国内事業者か?
- 国内事業者なら、原則として課税仕入れ10%
- 海外事業者なら、ダウンロード購入か?
- ダウンロード購入なら、輸入取引ではなく電気通信利用役務の提供として考える
- 一般向けテーマなら、消費者向け電気通信利用役務の提供の可能性が高い
- 事業者専用サービスなら、特定課税仕入れの可能性を検討する
- 課税事業者の場合は、インボイスの有無を確認する
- 迷ったら、購入画面・領収書・利用規約を保存して税理士または税務署に確認する
まとめ:海外テーマでも輸入取引とは限らない
WordPress有料テーマの消費税区分は、国内テーマと海外テーマで変わる可能性があります。
ただし、海外テーマを買ったからといって、単純に「国外取引」「不課税」「輸入取引」と考えるのは危険です。
最後に、重要ポイントをまとめます。
- 国内テーマを国内事業者から買った場合は、基本的に課税仕入れ10%
- 海外テーマをダウンロード購入した場合でも、日本のブロガーが使うなら国内取引になる
- 海外テーマのダウンロード購入は、通常、輸入取引ではない
- 一般向け海外テーマは、消費者向け電気通信利用役務の提供と考えるケースが多い
- 事業者専用サービスなら、特定課税仕入れ・リバースチャージの可能性がある
- 課税事業者は、インボイスの有無を必ず確認する
- 免税事業者は、基本的に支払総額を経費にする
ブロガーが会計ソフトに入力するときは、まず「購入先が国内か海外か」を確認しましょう。
そのうえで、海外テーマの場合は、
輸入取引ではなく、電気通信利用役務の提供として考える
これを押さえておくと、消費税区分で迷いにくくなります。

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